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京都家庭裁判所 昭和36年(家イ)543号 命令 1961年8月22日

申立人 川村春子(仮名)

相手方 川村又三(仮名)

主文

相手方川村又三が京都府警察官を退職したことにより京都府知事蜷川虎三から支給される退職金について、相手方川村又三は本調停事件が終結するまで京都府知事蜷川虎三から支給される上記退職金を受領してはならない。京都府知事蜷川虎三は本調停事件が終結するまで、上記退職金を相手方川村又三に支給してはならない。

(家事審判官 城富次)

なお、正当な事由がなく、上記命令に従わないときは、家事審判法第二八条により五千円以下の過料に処せられることがある。

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